2024年08月09日の官報の主なトピック ※マウスカーソルを充てると省略されている全文が表示されます。
外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。 −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」 −−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を
容疑者国選弁護制度の対象となっていない暴力行為法違反容疑で昨年10月に逮捕された男に、福岡簡裁の50代の男性裁判官が誤って国選弁護人を選任し、5日後に解任していたことが27日、福岡地裁への取材で分かった。裁判官は「法律や要件の点検が不十分だった」と話しているという。地裁総務課は「再発防止に努める」としている。 刑事訴訟法は、法定刑の上限が3年を超える懲役や禁固に当たる事件で拘置され、資力がない場合、裁判官は容疑者の請求で弁護人を付さなければならないと規定。しかし男の逮捕容疑だった暴力行為法1条の上限は懲役3年以下だった。 地裁によると、裁判官は拘置手続きの質問で弁護人の選任を男に打診。男は同意したが5日後に裁判所の職員が誤りに気付いた。裁判官らは書面で注意を受けたという。弁護人に接見などの報酬が支払われたかは「確認できない」としている。
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