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7月 10日 at 3:20 pm by ジョナサン ベイリー - 著作権の侵害には複雑な問題が絡んでくる。正当な利用、著作物性、そして派生的な作品。これだけでも弁護士を混乱させるには十分だ。 しかし、「読む/書く」ウェブの時代が到来し、それに伴い、新たな問題が発生している。我々が他人のコンテンツを共有するようになるにつれて、著作権を侵害している可能性がある自分のコンテンツを使わないようにするだけではなく、他人が投稿したコンテンツの利用に関しても注意しなければならなくなったのだ。 YouTube(ユーチューブ)がいい例だ。ユーチューブには数百万本ものビデオクリップ、そして簡単に埋め込むためのツールが用意されており、自分のサイトやブログに動画を表示させるのが、かつてないほど手軽にできるようになった。しかし動画の中には著作権侵害の疑いがある作品が含まれていることを忘れてはいけない。 ここである
Youtubeの埋め込み動画について ベストアンサー Youtubeには、動画を「共有」という機能があり、どういった機能かというとAmebaブログなどの他のブログサイトにて「埋め込み動画」として、指定したYoutubeの動画を自分のブログにて再生させる機能があります。この機能を利用しても本当に大丈夫なのでしょうか? もちろん、再生させる動画は違法にアップロードされたものではなく公式アカウントのものを利用しようと思って...
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