再びーー 一人でも多くのイラストレーターに、知って欲しいことがあります。 知って欲しいこととはーー 【「著作者人格権を行使しない」契約には、イラストレーターの名誉や声望をおとしめる用途(アダルト系サービス等)に利用されるリスクがある】 という問題に関してです。 たとえばーー イラストレーターであるあなたが、企業Aの依頼を受けて、衣類を着た真面目なテーマの女性イラストレーションを納品したとしましょう。 「これがもし「著作権譲渡+著作者人格権不行使」の契約だったとしたらーー 企業Aが、そのイラストレーションを、あなたの知らぬ間に一糸まとわぬ姿に改変して、アダルトゲームで利用する。 ーーというということも可能になってしまうのです。 「そんなことあるわけないよ!」と思うかもしれません。 しかしそれに近い事例が、実際にありました。 【「切ないエッチシーン満載で…」乙女ゲームのイケメン、エロゲーで〝野
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