浜松市東区で2009年12月、同居していた男性を殺害したとして、殺人罪に問われた会社員金原智恵美被告(43)の裁判員裁判の判決が2日、静岡地裁浜松支部であった。 北村和(わたる)裁判長は「ナイフを持って襲ってきた男性から、身を守るため刺したもので、妥当な範囲だった」として正当防衛を認め、無罪(求刑・懲役13年)を言い渡した。裁判員裁判での全面無罪は5件目。 金原被告は09年12月11日頃、自宅マンションで、会社役員梅木功男さん(当時69歳)の胸や背中など約80か所をナイフで刺すなどし、殺害したとして起訴された。 判決で北村裁判長は、梅木さんは当時、難病のクロイツフェルト・ヤコブ病を発症していた可能性が高く、意味不明の言動もみられたと認定。「暗い部屋の中で、もみ合ううちにナイフが被告の手に渡り、抵抗して刺した。殺意は認められるが積極的なものではなく、被告が精いっぱい反撃しなければ被告自身が被