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白田秀彰に関するshibuyan730のブックマーク (2)

  • 法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 1 名前: バビディ(神奈川県) 投稿日:2008/06/06(金) 15:47:32.45 ID:M5CvVIlD0 ?PLT 単純所持宣言 / その他、性規制について 白田 秀彰 http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm 以下抜粋 1 宣言 私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」を現在 一冊保有していることを宣言する。 そして、法執行関係者に対しては、児童ポルノの単純所持が違法化された暁には 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 **

    法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 情報時代における言論・表現の自由

    Table of Contents 1 はじめに 2 なぜ言論・ 表現の自由が憲法に組み込まれたのか 2.1 依らしむべし、知らしめるべからず 2.2 社会契約説 2.3 複雑化する時代に 3 言論・表現の自由 3.1 誰の誰からの自由なのか 3.1.1 憲法の適用範囲について 3.1.2 メディアと憲法とのかかわり 3.2 何がどのように保護されないのか 3.2.1 猥褻表現 3.2.2 その他の規制対象となる表現 3.2.3 名誉・信用毀損 3.2.4 プライバシー / 個人情報 3.2.5 伝達者の責任 3.3 どのように規制されるのか 3.3.1 表現内容規制 3.3.2 表現内容中立規制 3.3.3 規制手法の制約 4 補論: 通信・放送事業の性質 4.1 公益事業 4.2 通信事業 4.2.1 独占が必要になる理由 4.2.2 内部相互補助の必要性 4.2.3 電気通信の事業形

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