愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)を求めた署名運動を巡り、「署名者の個人情報は県広報で公開される」などと虚偽の情報をツイッターに載せて運動を妨害したとして、愛知県警が地方自治法違反(署名運動妨害)の疑いで、精神科医の香山リカ氏やジャーナリストの津田大介氏ら4人を名古屋地検に書類送付したと8日報じられ、ツイッターのトレンド入りした。「書類送付」とは一般になじみが薄い言葉だが、どんな意味なのか?警察は違法性をどう判断したのか?(デジタル編集部)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081226-OYT1T00843.htm 地検は起訴猶予の理由を〈1〉犯行時間が2回とも30秒に満たなかった〈2〉当時、心神耗弱状態だった〈3〉犯行前後は適正に執務し、約37年間、警察官として勤務していた〈4〉反省し停職3か月の懲戒処分を受け依願退職もした――などと説明。元警部補が受診した医療機関に照会するなどし、心神耗弱と判断したという。 記事の中でも指摘されていますが、「犯行前後は適正に執務し」、犯行当時だけ心神耗弱というのは、一体、どういう心神耗弱なのか疑問で、本当に心神耗弱とすれば、そういう人間にけん銃を持たせて勤務に就かせていた警察の体制自体に重大な問題があったということになりかねません。 そもそも、「犯行時間が2回とも30秒に満たなかった」などとされていますが、この種の犯罪で問題なのは時間の長短
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