一番の問題が、「親告罪」から「非親告罪」に著作権の侵害問題をスイッチすると、悪意ある第三者が流通を制限させると言うのが可能になると言う点。 話しを判りやすくするために、こんなケースはどうだろうか? 登場人物 有料プログラム「A」の制作者 甲 「A」の利用者 乙 乙から「A」をコピーして利用している甥っ子 丙 「A」のライバルソフト「B」を売る 丁 「 実は甲さんの作成したプログラムにはコピープロテクトが掛かっていませんので幾らでもコピーできるプログラムを販売していました。甲さんは、したたかな人で取りあえず、作品の一本目は利益よりも知名度と流通度を上げて行きたいと思っているので数本売れれば居いや、コピーして他の人にも使われても居いやー!むしろ、みんなが使って甲の会社の名前が売れれば良いや! って言う殿様商売をしていました。乙さんは甥っ子である丙にそのデータをコピーして利用させていました。本来