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ブックマーク / blog.livedoor.jp/kazsin (2)

  • 困った法律家たち : Practice of Law

    2010年07月25日13:31 カテゴリlawyering 困った法律家たち 弁護士という人たちは、仕事を離れて個人として交際するときは、愛想が良く、常識をわきまえ、不愉快な思いをさせられることは、まずない。個人個人としては、まことに善良な人たちと言って良い。ところが、訴訟代理人として相対するときは、硬直的な対応しかしてくれず、揚げ足をとり、非常識な理屈をこねまわし、事実とは思えないことを平然と述べ立てる、まことに困った人たちになる。相手方からみれば、私もまた、同じように見えるのであろう。もし、あなたが弁護士で、知人の弁護士がいて、その人とずっと親友の関係でいたいと願うときは、激しく対立する訴訟事件の代理人どうしとして相対することは避けるべきである。事件が終了しても、微妙なしこりが残ることは避けられないからである。 裁判官という人たちも、同様である。個人としてはまことに善良で正義感に満ち

    困った法律家たち : Practice of Law
    shigajiro
    shigajiro 2010/07/26
    Practice of Law 7月25日「困った法律家たち」から。「自分のもっている「正義感」、「真実に対する洞察力」が、実は、狭小な偏見かもしれず、広く深い観点からすると、別の正義や真実があるのではないか、という謙抑さ」
  • 公訴提起と国家賠償法上の違法性 : Practice of Law

    2006年09月15日12:55 カテゴリlawyering 公訴提起と国家賠償法上の違法性 誤認逮捕、誤認起訴で無罪が判明する事例がよくみられる。しかし、関与した警察官、特に検察官については、国家賠償法による損害賠償責任が認められるのは稀である。 検察官の検察官の公訴権の行使と国家賠償法上の違法性に関し、「職務行為基準説」、「合理的理由欠如説」と呼ばれる立場が判例である。それによると、無罪判決が確定しただけで直ちに公訴の提起が違法となるのではなく、客観的に犯罪の疑いが十分にあり、起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して有罪判決を期待し得るだけの合理的根拠がある限り、たとえ無罪となっても公訴の提起に違法性はないこと、有罪判決を期待し得るだけの合理的根拠が客観的に欠如しているにもかかわらず、あえて公訴を提起した場合に違法とされる。その場合、違法性の判断資料となる証拠資料の範囲は、検察官が公

    公訴提起と国家賠償法上の違法性 : Practice of Law
    shigajiro
    shigajiro 2008/09/24
    刑事手続の進展と証明度の程度の相違の関係
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