厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、風邪や発熱などの症状が出た人に対し、外出を控え自宅療養するよう呼び掛けている。「そうは言っても、実際にわが身に降りかかれば、社会人は『仕事に行かなければ』となるのでは?」。疑問や不安の声が上がっている。仕事を休んだ場合の手当や企業の対応はどうなるのか。 【動画】手作りガーゼマスク10分で完成 連合福岡ユニオン(福岡市)の寺山早苗書記長によると、労働基準法は「使用者の責に帰すべき事由」があれば、会社が休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うように定める。例えば、従業員が風邪や発熱を申告し、会社が「大事を取って休んでほしい」と求めるケースでは、労働者は手当を受け取ることができる。 これに対し、国の呼び掛けに従って労働者が自主的に会社を休むと、「通常の病欠扱い」となり手当は受け取れない。天災や都道府県の就業制限などを原因に休ん
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