2017年7月、性犯罪規定を大幅に変更した改正刑法が施行された。しかし同意のない性行為を罪に問うには、加害者の「暴行・脅迫」と、被害者の激しい抵抗が認められなければならないなど依然高い壁が残った。世界的に「同意のない性交は犯罪」が潮流となる中、18年に「性行為には積極的な同意が必要」と刑法を改正したスウェーデンの司法関係者が来日。この機に、性犯罪と法規定のあり方を考えた。 (小林由比) 「『自発的参加』の有無で、有罪かどうか決定します」。一月下旬、衆院議員会館での集会で、スウェーデン検察庁の上級法務担当ヘドヴィク・トロストさんは一八年の刑法改正の核心をこう説明した。 同国でも従来はレイプ罪の立証に、暴行・脅迫の存在や、酩酊(めいてい)や睡眠など被害者の状況を悪用して加害行為に及んだ証明が必要だった。しかし一八年改正で、被害者がノーと言えなかったり、抵抗できなかったりしても、自発的な参加では