性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の法制審議会が10月24日に開かれ、改正内容の試案が示された。 性交同意年齢(13歳)を年齢差の条件付きで16歳に引き上げるほか、「暴行・脅迫」要件の見直し、時効の延長などが柱だ。同意のない性行為を処罰する「不同意性交等罪」に当たる文言は含まれなかった。【國崎万智・ハフポスト日本版】 「暴行・脅迫」要件を見直し今回の試案では、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(177条)の「暴行・脅迫」要件、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪(178条)の「心神喪失・抗拒不能」要件を一体的に見直した。 【現在の強制性交等罪】 →13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 【現在の準強制性交等罪】 →人の心身喪失もしくは抗拒不