子ども2人を殺された父親『無収入になり...犯行現場の自宅ローンに苦しむ生活』 犯罪被害者らの嘆き「加害者に出すなら被害者に出してくれ」 殺人・殺人未遂・傷害致死・傷害・強制わいせつなど“生命または身体を害する罪に当たる行為(過失を除く)”によって死亡・重傷病・障害を負った時、被害者らに対する国の『犯罪被害給付制度』がある。被害者本人には最大4000万円、被害者遺族には最大3000万円が給付される。しかし実は、満額給付されるケースはほとんどなく、中には被害者にもかかわらず給付の対象外となるケースもある。犯罪被害者への補償の実態に迫った。 犯罪被害者への補償制度拡充のために再結成された「あすの会」 今年3月、現職の国会議員や法務大臣経験者らが出席する中、ある団体が再結成された。全国の犯罪被害者らで作る「あすの会」。 (「あすの会」発起人代表 岡村勲弁護士(92)) 「(国は)被害者には年間1
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