タグ

ブックマーク / www.jaish.gr.jp (2)

  • 事務所衛生基準規則 第2章 事務室の環境管理(第2条-第12条)|安全衛生情報センター

    事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理(第二条-第十二条) 事務所衛生基準規則 目次 (気積) 第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び 床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としな ければならない。 (換気) 第三条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面 積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれ る性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。 2 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中 に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千 以下としなければならない。 (温度) 第四条

  • 労働安全衛生規則 第3編 第5章 温度及び湿度|安全衛生情報センター

    労働安全衛生規則 第三編 第五章 温度及び湿度(第六百六条-第六百十二条) 労働安全衛生規則 目次 (温湿度調節) 第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、 暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。 (気温、湿度等の測定) 第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内 ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一 号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。 2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 (ふく射熱からの保護) 第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接 屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から

    shigiryou
    shigiryou 2015/08/31
  • 1