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隣家の住人が和解で合意した回数を超える布団たたきを繰り返したとして、大阪府高槻市の男性(72)が隣家の60代の女性に慰謝料など186万円を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。竹村昭彦裁判官は「耐えられる限度を超えており、平穏な生活を侵害した」と述べ、100万円を支払うよう命じた。 判決によると、男性は高槻市の閑静な住宅地に引っ越した2000年以降、約1メートル離れた東隣の女性宅のベランダや窓から1日に十数回聞こえる布団たたきの音に悩まされるようになった。自治会に仲介を頼んだり簡裁に民事調停を申し立てたりしたが、いずれも不調に終わったため、限度を超える分の布団たたきをやめるよう求める仮処分を地裁に05年に申し立てた。 その後、両者は布団たたきについて(1)午後6時〜午前9時にしない(2)1日3回(1回につき10分間)以上しない――などを条件に和解。(1)の条件は守られたが、和解後
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