「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました… https://t.co/9l02NniRis
自分の中に倫理の基準と信念が明確にある人は、何万人に何を言われようが考えを変えない。数は暴力だが、思想のない無数の暴力は思想のある一人の人間を傷つけることはできても、その信念までは覆すことはできない。炎上を煽る活動は、やってる感は出るかもしれないが、思想の実践者の前では無力である
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