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ブックマーク / oneflewover.hatenadiary.org (1)

  • 周知技術の認定、引用発明と本願発明との課題の相違 - 理系弁護士の日常

    進歩性の判断にあたり、 ・願(件)発明と主引用発明との相違点を認定し、 ・相違点に対応する周知技術を認定し、 ・主引用発明に対し周知技術を適用して相違点の構成とすることは、当業者にとって容易に想到する事項である という判断がなされることがあります。 相違点に対応する技術は、1つの文献に記載された公知技術(発明)があれば足ります。それにもかかわらず、複数の文献に記載された周知技術を持ち出す理由としては、 ・1つの文献に記載された公知技術よりも、様々な文献に記載された周知技術の方が、当業者にとって主引用発明に適用する動機づけが大きい ・個々の文献ごとに拒絶(無効)理由を挙げると、拒絶(無効)理由の数が増えすぎる。しかも、どの拒絶(無効)理由も、内容はほぼ同一である。それらを周知技術にまとめると、1つの理由で済む。しかも、証拠の後出しが許容される余地がある。 が挙げられます。 後者の理由で周

    周知技術の認定、引用発明と本願発明との課題の相違 - 理系弁護士の日常
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