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ブックマーク / www.somu-lier.jp (1)

  • 有給休暇が「5年間」有効に?労働基準法消滅時効に改正の動き

    現行の労働基準法において、残業代の支払いや年次有給休暇の時効は「2年」と定められています。一方、平成29年に行われた民法の改正において消滅時効の期間が1年から「5年」に延長されたことを背景に、労働基準法における消滅時効も5年に統一しようという動きがあります。今回は、現行の労働基準法における消滅時効を整理しつつ、仮に5年に延長された場合、起こりうる変化について解説します。 現行の労働基準法における消滅時効労働基準法の消滅時効とは労働基準法115条においては、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」と規定されています。この時効のことを「消滅時効」と呼び、労働基準法以外でも、民法や商法においてこの考え方が用いられています。 条文からも分かるように、現行の労働基準法においては

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