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ブックマーク / www.fsa.go.jp (2)

  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について

    1.日時:令和3年5月10日(月)14時00分~15時00分 2.場所:オンライン開催 3.議事内容: 金融所得課税の一体化に関する過去の経緯や今後の課題等について、事務局より説明。その後、参加者において、金融所得課税の一体化の方向性や、その方向性を踏まえた取り組むべき課題等について、意見交換を行った。 主な発言は、以下のとおり。 (総論) ○ 公平性・中立性・簡素性という税負担の三原則や、投資の促進を通じたリスクマネーの円滑な供給・経済の底上げの実現といった観点での議論は重要。ただし、租税回避防止策の実効性及び個人投資家にとっての有用性と課題についてはしっかりと議論すべき。 ○ ポートフォリオでリスク、リターンが異なる投資対象の組入れが増えれば分散投資効果が高まる。 ○ リスクを取って得た所得が、リスクを取らないで得た所得より課税されることは、租税の中立性から適切ではない。 ○ 執行性を

    「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について
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