仮処分の「執行力」 東京地方裁判所がJARLに対し会計帳簿の開示を命令した2020年6月8日(月)から、今日12日(金)でまる4日が経ちました。未だに会計帳簿は開示されません。 ところで、「今回の裁判所の命令は『仮』なんだから従わなくてもいいんでしょ?」「まだ地裁でしょ?高等裁判所と最高裁判所があるんだから、今はまだ従わなくてもいいんでしょ?」と、誤解されている方もいらっしゃるかも知れません。髙尾会長、日野岳専務理事、事務局ほかJARL執行部も、そう思っている節がありますし、誰かにそう説明しているかも知れません。 ちがいますからね。 以下、少し専門的な法律の説明になります。 「仮処分決定」は、普通の「判決」とは違い、下された瞬間に効力が生じ、被申立人は直ちに従わなければ違法になります。この効力を「執行力」といいます。 仮処分決定の執行力をなくすためには、「保全異議」を申し立てるとともに、「