歩道を歩いていると、背後の自転車から「道をあけよ」とばかりにベルを鳴らされてムッとした経験はないだろうか。「気分が悪い」程度で済むなら良いが、子どもや高齢者と自転車が衝突すれば大けがになりかねない。自転車が歩行者をはねたとして、高額な賠償が求められるケースも出てきている。これは決して他人ごとではない。自転車という免許の必要ない車両は誰でも乗ることができるため、あなたは被害者にも加害者にもなり得るのだ。 自転車は道路交通法で「軽車両」に該当する。自動車と同じ扱いとなり、歩道と車両が区分されている道路では、車道を通行するのが「原則」だ。車道では自動車の流れと同じ左側の路側を走るのがルール。2013年12月施行の改正道路交通法では、右側を走った場合には法律違反となり、罰則が科されることになった。 歩道を走る自転車はあくまで「例外」。その例外が日本全国で現在までまかり通っていることが、歩道を走る自