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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (4)

  • 茨城県 VS EM菌関連企業・団体 - warbler’s diary

    茨城県は平成30年10月に「第17回世界湖沼会議」を開催します。これと連動して平成29年4月に「世界湖沼会議市民活動気運醸成事業」補助金の募集を開始しました。 次の画像は、その時の茨城県庁のHPの一部を記録したものです。 「ただし、有用微生物群を活用した事業及び経費については補助対象外」と記載されていました(赤枠はブログ主が入れました)。有用微生物群とは、EM菌の正式名称です。 茨城県に公文書(行政文書)の開示請求をしたところ、EM菌を補助金対象から除外した事に対してEM推進団体や関連企業から茨城県に苦情が申し入れられていた事が判明しました。 次の資料は、茨城県霞ケ浦環境科学センターが作成した「経緯の概略」と「EM菌に関する状況」がまとめられた文書です。 (文書中の赤線・赤枠とマーカーで印を付けたのはブログ主です) ※「各都道府県の状況」についての詳細は、各都道府県から茨城県への回答文書も

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  • 広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary

    広島県からEM菌の水質浄化効果を否定する内容の報告書が出された事に対して、EM研究機構が抗議をしていました。 ・EM菌の培養液は有機物と栄養塩類が高濃度に含まれることから「河川等の汚染源になり得る」という実験結果を報告した福島県に対しても、EM研究機構を含むEM推進側が抗議をしていた事については、既にブログで報告しています。 【資料】広島県の報告書 【追記】開示された公文書より 広島県に公文書(行政文書)の開示請求をした結果、広島県がEM研究機構からのクレームにどう対処したのか記録されている文書が入手できしましたので、紹介します。 ※広島県の事例は、他の自治体の参考にもなるのではないかと思います。 (文書中の赤線と赤文字は片瀬が入れました) ※その後、EM研究機構はネット上に広島県とのやりとりを公開しています。 EM研究機構_公開質問の掲示 ※広島県側は、EM研究機構側のペースに乗らない

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  • 岡山大学の不正告発者解雇問題: 大学内の教職員の意見 - warbler’s diary

    岡山大学で論文不正を告発した2名の教授が解雇された問題について、当ブログで不正告発の内容は妥当であったこと、「不正なし」と結論した調査委員会の判断には疑問が多々あることを指摘し、岡山大学が解雇したのは「解雇権の濫用」であり無効であるとの判断が岡山地裁から出された事を報告してきました。 岡山大学内の教職員が、この一連の件をどう受け止めているのかを知ることができるアンケート結果が公表されました。 現在、岡山大学では次期学長選挙が行われており、岡山大学教職員組合により現学長の業績に対する評価が行われました。 「岡山大学執行部森田体制の総括評価アンケート最終 まとめ」(PDF) http://oduion.sakura.ne.jp/m/q1608hm.pdf この中で、「薬学部問題」として不正告発をした教授らの解雇問題に対する大学内の教職員の意見が紹介されています。 肯定的に評価する意見は少なく、

    岡山大学の不正告発者解雇問題: 大学内の教職員の意見 - warbler’s diary
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

    研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断
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