AI生成物は著作物ではない、しかし…… もう1つの論点が「AI生成物は著作物なのか?」である。著作物であれば、作成者がAIであっても第三者は勝手に利用できない。仮に著作物であるとすると、自動作曲サービスで作成された楽曲の第三者による利用や流通は大幅に制限される。 これに対する国際的な通説は「人がコンピューターを道具として使えば著作物」。ただ、創作の主体はあくまで人でなければならない。これは、人がカメラ(という道具)を使って撮影した作品を著作物として扱う考えと近い。逆に、人が主体とならず、ボタン1個で生成されるような楽曲は、著作物ではないとされてきた。 よって、「AI生成物は著作物ではない」というのが、日本における支配的な通説である。 一方で、フランスの著作権管理団体はAI作曲による楽曲管理を開始している。「現実はこれまでの議論をすでに追い越している。AIは疲れないから、その作品は無限に増加