事実婚のメリットは、個人の尊厳や自立という精神的な面もあるが、実生活では、改姓の連絡や事務手続きなどがない点が挙げられるだろう。特に、女性の関心が高い。 もちろん、婚姻届を提出していないのでデメリットもある。配偶者ではないから、配偶者控除などの税金の控除は使えないし、パートナーが亡くなったときに自動的に相続人にもなることはできない。 ただし、上記2つのデメリットには対応法もある。 事実婚を選択する夫婦は共働きで自立している場合が多い。夫婦それぞれに収入があれば、そもそも配偶者控除の利用はないので気にする必要はない。相続については、生前に遺言を書くことで財産を相続させることができる。 また、子どもが生まれた場合でも、最高裁にて非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とする民法の規定は違憲との判決が出て、昨年12月5日に民法が改正され、嫡出子も非嫡出子も相続分は同等になった。これにより、法律婚と事実婚の