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社会と結婚に関するshintya1228のブックマーク (2)

  • 事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」

    事実婚のメリットは、個人の尊厳や自立という精神的な面もあるが、実生活では、改姓の連絡や事務手続きなどがない点が挙げられるだろう。特に、女性の関心が高い。 もちろん、婚姻届を提出していないのでデメリットもある。配偶者ではないから、配偶者控除などの税金の控除は使えないし、パートナーが亡くなったときに自動的に相続人にもなることはできない。 ただし、上記2つのデメリットには対応法もある。 事実婚を選択する夫婦は共働きで自立している場合が多い。夫婦それぞれに収入があれば、そもそも配偶者控除の利用はないので気にする必要はない。相続については、生前に遺言を書くことで財産を相続させることができる。 また、子どもが生まれた場合でも、最高裁にて非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とする民法の規定は違憲との判決が出て、昨年12月5日に民法が改正され、嫡出子も非嫡出子も相続分は同等になった。これにより、法律婚と事実婚の

    事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」
  • 事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」

    全国で、年間約67万組が婚姻届を、約24万組が離婚届を役所に提出している。 これらの届け出に加えて、新たに登場した「恋届」がNHKのニュース番組で取り上げられるなど、話題になっている。 「恋届」は、千葉県流山市が映画の撮影記念につくった期間限定の企画モノで、市役所が発行しているが、婚姻届のような法的な拘束力があるわけではない。もちろん、片思いの相手に恋心を届けてくれるわけでもない。いわば、「今、わたし恋をしています」とか「片思いです」という恋の記念スタンプのようなものになるのかもしれない。 事実婚を証明する「(未届)」「夫(未届)」 一方、正式な役所の書類にも、法的に通用する「(未届)」「夫(未届)」という言葉があることはご存じだろうか? 社会人なら誰もが一度は手にしたことがある住民票には、「世帯主との続柄」欄がある。 「恋届」ならぬ「婚姻届」を出した場合、多くは夫が世帯主になり、

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