2017年1月17日のブックマーク (2件)

  • イカれた交通ルールを紹介するぜ!!(略

    原付で二段階右折をしたい交差点の一番左側の車線が左折専用車線になっている場合における、当該交差点への進入方法。 ※ これは、原付1種(50cc以下)の場合です。原付2種(50cc超125cc以下)の場合、2段階右折は不要です。

    イカれた交通ルールを紹介するぜ!!(略
    shinzor
    shinzor 2017/01/17
    左折自動車が注意するしかないのでは。自動車は危険物なので,ルール通りでも危ないと思うべし
  • NHK受信料、憲法判断へ 放送法制定67年、なぜ今?:朝日新聞デジタル

    NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか――。憲法判断を示す最高裁の大法廷が今年、受信料訴訟について初の審理を行う見通しだ。放送法制定から67年。なぜ今なのか。 審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判。男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。 受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。 ただ、法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から疑問の声がある。大法廷で審理するとの報道後、ツイッターでは「(NHKが)勝訴すれば契約という定義や概念が全部おかしくなる」「どうして(料金を支払った人だけが見られる)スクランブル放送にしないの?」「教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけ

    NHK受信料、憲法判断へ 放送法制定67年、なぜ今?:朝日新聞デジタル
    shinzor
    shinzor 2017/01/17
    契約していないければ受信料は支払わなくてよいが,放送法違反である。ただし罰則はない。がNHKから損害賠償を求められる可能性がある。なお1回でも支払えば契約成立。わけのわからない放送法