合理的な根拠がないにもかかわらず、ウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」などと宣伝して、携帯型のマイナスイオン発生器を販売していたとして消費者庁は、大手スーパー「イトーヨーカ堂」など2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。 命令を受けたのは、いずれも東京 千代田区にある大手スーパー「イトーヨーカ堂」と、日用品を製造・販売している「大作商事」です。 消費者庁によりますと2社は、首にさげて使う携帯型のマイナスイオン発生器を販売する際、それぞれ自社のウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」とか「イオンの力で顔周辺の浮遊物質を除去」などと宣伝していたということです。 消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、それぞれの会社から密閉された空間での実験データは示されましたが、実際に使用される環境での効果を裏付け
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