米国で人気の総合格闘技の試合を撮影した映像作品を無断でインターネットサイトの「ニコニコ動画」に投稿され損害を受けたとして、制作会社が千葉市の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は17日、著作権侵害を認め、請求通り1千万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は米国の会社が総合格闘技「アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ」の試合模様をまとめた映像作品を投稿。2010年9月~11年1月、このうち3作品が計約3万4千回再生された。 原告側は、日本の会社と有料配信の契約を結んでおり、この契約内容を基にした全体の被害額は6千万円を超えると主張。その一部を裁判で請求した。男性側は84回にわたる投稿や、削除の申し立てにも応じなかったことを認めていた。 投稿動画による著作権侵害をめぐる訴訟では、侵害を認識しながら削除しなかった別のサイト運営会社に賠償を命じた判決が1