民間企業と同様に、地方公共団体の契約実務でも問題になるのが、契約書を作成していなかった日に遡って契約を締結したこととする「バックデート」です。紙と印鑑の時代には暗黙の了解で通用したことが、デジタル化によって透明化されたことで法令違反かのように見えてしまうこの状態を、どのように解消すればよいでしょうか。 電子契約実務における「バックデート(契約日の遡及)問題」 契約書のバックデートとは 契約条件を交渉し、お互いの合意事項を書面や電子ファイルに文字や図表で契約書に書き記し、押印もしくは電子署名で両者合意の証を残す。 法律上、契約は書面や電子ファイルにする必要はなく、口頭でも成立するのはよく知られています。とはいえ、両者の合意事項に齟齬のないようにし、トラブルの発生確率が低い状態で取引を開始するためには、契約書の作成が事実上必須であり、実際の合意の日から数日内に契約書を作成し押印する企業がほとん
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