はじめに※本件は私自身の実体験ではありません。 本件概要平成29(ワ)672等損害賠償請求事件 平成30年3月29日 東京地方裁判所 主 文 1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634 本件は「原告が,被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が,原告の当該写真素材に係る著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張」し、「被告が,本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張」し、それぞれ損害賠償請求をしていた事案です。 以下、判決文より要約です。 原告は、写真等の映像コンテンツを作成、