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2011年2月25日のブックマーク (2件)

  • Toodledoではじめる立体的タスク管理ーセットアップ編 /ビギナーズ・ハック第33回 | シゴタノ!

    ベック君、先輩面をし損ねるの巻 ここは東京某所ST電機ソリューション事業部 ベック君は来年の新卒採用の説明会に「先輩社員」として参加していた。 学生A:ベックさんはどんなお仕事されてるんですか? ベック君:えっと、システム開発です。 学生B:どんなシステムを開発されてるんですか? 学生C:言語は何を使われてるんですか? ベック君:あーあー、開発はエンタープライズ向けの業務基幹系で、言語は基Javaだけど簡単な所はシェルで組んじゃうかな。 学生D:やっぱり若い内はプログラミングですか? ベック君:いや、そんなにプログラミングばっかりでもないかな・・雑用が多いっていうかなんていうか。 ベック君が学生からの質問にたじたじになる横で、ラシタさんは学生さんから笑いをどっかんどっかん取っていた。 ベック君:(やっぱラシタさんは凄いなぁ・・) 学生G:ところで、社会に出たらやはりタスク管理とか大事です

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である