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顧客と契約に関するshirotorabyakkoのブックマーク (1)

  • 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する

    システム開発の契約では,損害を負担する範囲についての適切な取り決めが必要になる。それがないと,開発遅れやバグなどで問題が発生したときに,巨額の賠償金を支払うことになりかねない。今回は,契約に記載すべき責任制限条項と損害賠償にかかわる法律について解説する。 1984年11月,日電信電話公社(現NTT)の世田谷電話局管内で地下ケーブルに火災が発生し,電話回線が最長10日間不通になった。原因は,下請け企業の作業員の不注意だった。 この事故で電話による出前の注文などが止まった地元商店の店主90人は,「営業上の損害を受けた」として電電公社を提訴。総額4700万円の損害賠償を要求した。 電電公社は裁判で,「公衆電気通信法109条が電話使用料金を基準に損害賠償額の上限を定めており,それとは別に原告が営業上の損害などの賠償を請求することはできない」と主張。裁判所は,(1)電気通信サービスの不提供から生じ

    第2回 損害賠償責任の範囲を限定する
    shirotorabyakko
    shirotorabyakko 2007/06/29
    民法416条の規定をそのまま適用すると,ベンダーが負う賠償責任は非常に大きなものに。,ITベンダーが契約書に損害賠償の範囲を明記した「責任制限条項」を記載している理由
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