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ブックマーク / masahiroito.hatenablog.com (1)

  • 著作権帰属に関する契約書の記載方法 - Footprints

    システム開発における著作権の帰属に関する話の続きとして,具体的な契約条項をどうするかということについて。 まずは出発点として,平成19年4月に公表された経産省のモデル契約*1から見ていく。ここの45条は,著作権帰属に関する条項案であるが,他の条項と異なり,A案,B案,C案の3案が併記されている。 もっとも, モデル契約では、ソフトウェアの再利用を促進するため、原則としてベンダに著作権を帰属させる規定をA案としている。ベンダに著作権を帰属させたとしても、秘密保持義務を課すことで、ユーザのノウハウ流出防止を図ることが可能である。 として,オススメは,A案の「ベンダ帰属」ですよ,としてある。 A案(ベンダ帰属) A案の表記は, (納入物の著作権) 第45条 納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に帰属する

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