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パーソナルデータに関するshmachidのブックマーク (10)

  • パーソナルデータ検討会事務局案に対する感想 : 企業法務マンサバイバル

    2014年04月30日08:00 パーソナルデータ検討会事務局案に対する感想 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 内閣府のパーソナルデータに関する検討会第7回において、事務局案が提出されました。このテーマを継続的に追いかけている人でも、一見分かりにくい内容だったように思います。以下感想の域を出るものではありませんが、メモとして。 ▼「個人情報」等の定義と「個人情報取扱事業者」等の義務について(事務局案)<詳細編> 「準個人情報/準個人データ」の存在がクセモノだった わかりにくさやとまどいの原因となったのは、従来の個人情報/個人データ/保有個人データとは別に、「準個人情報/準個人データ」と「個人特定性低減データ」という2つの階層が増えた点が大きいと思います。しかも、その名前のキャッチーさで注目を浴びてしまった「準個人情報/準個人データ

    パーソナルデータ検討会事務局案に対する感想 : 企業法務マンサバイバル
  • 大阪弁護士会 : 意見書 : 「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に対する意見書

    高度情報通信ネットワーク社会推進戦略部長  内閣総理大臣           安倍 晋三 殿 副部長 情報通信技術(IT)政策担当大臣 山 一太 殿 同    内閣官房長官            菅  義偉 殿 同    総務大臣               新藤 義孝 殿 同    経済産業大臣            茂木 敏充 殿 第1 意見の趣旨 1 当会は、個人情報保護法改正において、個人情報等の範囲を拡大することには、反対する。位置情報等の保護(規制)に関しては、個別法の制定等による対応を検討すべきである。 2 当会は、個人情報保護法改正において、個人情報取扱事業者の範囲を拡大することには、反対する。 第2 意見の理由 1 はじめに 内閣に設置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略部(IT戦略部)は、現行個人情報保護法の改正を目指して、平成25年12月20日付

    大阪弁護士会 : 意見書 : 「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に対する意見書
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  • 20140429個人情報保護法改正とパーソナルデータ論議について鈴木正朝教授ツイートまとめ

    [参考資料等] 首相官邸 パーソナルデータに関する検討会 決定等 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/index.html 経済産業省 日国政府のAPEC越境プライバシールールシステムへの参加が認められました http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140428003/20140428003.html 高木浩光@自宅の日記 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 https://takagi-hiromitsu.jp/diary/20140422.html#p01 ITpro 「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20140416/551082/ 「準個人情報」類型に対案や反対意見、パ

    20140429個人情報保護法改正とパーソナルデータ論議について鈴木正朝教授ツイートまとめ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • 「プライバシーフリーク」発言を検証する

    「日ではプライバシーフリークが台頭」「EU型の厳格規制(完敗への道)を志向」「ゆえにプライバシーフリークに対抗する動きが必要」――。こんな聞きなれない言葉で、ヤフー執行役員の別所直哉氏(写真)がビッグデータの利活用と利用者保護に関する説明会を開いたという報道が、2014年1月に一斉に伝えられた。 別所氏は、2013年7月のインタビュー連載「カウントダウン!個人情報保護法改正」に登場してもらった(関連記事)。個人情報保護法の改正を議論してきた内閣官房の「パーソナルデータに関する検討会」も毎回記事にしてきた。ところが、筆者には説明会の知らせは届いていなかった。 そのうち別所氏の「プライバシーフリーク」という言葉はツイッターなどで「炎上」。しかもインターネットで伝えられている内容は、検討会を取材してきた内容とはどうも違う。ならばと、2月に真意を聞きに取材をお願いした。 この法制度は、多くの人が

    「プライバシーフリーク」発言を検証する
  • ジュリスト3月号 / 特集 ビッグデータの利用に向けた法的課題 ー パーソナルデータ保護法制の展望 / から見えてくる技術的課題

    ジュリスト3月号 �特集 ビッグデータの利用に向けた法的課題� ー パーソナルデータ保護法制の展望��から見えてくる技術的課題

    ジュリスト3月号 / 特集 ビッグデータの利用に向けた法的課題 ー パーソナルデータ保護法制の展望 / から見えてくる技術的課題
  • NHK NEWS WEB パーソナルデータとプライバシー

    私たちがインターネットを通じて日常的に提供している位置情報や商品の購入履歴。こうしたデータは「パーソナルデータ」(個人に関するデータ)と呼ばれ、いわゆるビッグデータの中でも特に利用価値が高いとされています。一方、パーソナルデータの利用はプライバシーの侵害につながるおそれがあるとも指摘され、なかなか利用が進まないのが現状です。 政府は、パーソナルデータを日の成長戦略の一つと位置づけ、データが適切に利用されているか検証する新たな第三者機関を設置するなど、制度を見直すことにしています。 パーソナルデータの活用とプライバシーの保護を両立させるにはどうすればよいのか。ヤフーの執行役員で社長室長の別所直哉さんと慶應義塾大学総合政策学部教授の新保史生さんにインタビューしました。 (ネット報道部 山 智・片山 大介) プライバシー保護は企業が取り組むべき 別所直哉さんは、ヤフーのプライバシー保護

  • 合理的な匿名化措置は可能なのか 「パーソナルデータに関する検討会」で議論されたこと

    「個人情報保護法の改正が格的に議論されそうだ」。2013年9月に「パーソナルデータに関する検討会」がそんな目的でスタートすると聞き、あわてて第1回会合の傍聴を申し込んだのは開催の前日だった。ところがその後、検討会は次第に注目を集めた。開催のたびに山一太IT政策担当大臣が挨拶に立ち(次ページに写真)、議事資料は異例の早さでインターネットで公開。会合は回を重ねるにつれて傍聴の申し込みが殺到し、開催予定が公表されると即日満席となる盛況ぶりとなった。

    合理的な匿名化措置は可能なのか 「パーソナルデータに関する検討会」で議論されたこと
  • 「Suica履歴販売」は何を誤ったのか

    JR東日は2013年9月、Suica乗降履歴データの販売を当面見合わせると発表した。利用者から「勝手に売るな」「気持ち悪い」など批判を浴びる同社の様子を見て、「パーソナルデータ」の利活用に及び腰になる企業は少なくない。 実は、JR東日がそこまで批判を受けたのは、手続き上明らかな失策があったからだ。そこを改善できれば、サービス復活の可能性は十分にある。 販売履歴や位置情報、閲覧履歴といった個人に関わる情報であるパーソナルデータは、サービスの質を高め、新たなサービスを生み出す宝の山だ。JR東日の誤算、先行企業のプライバシーに対する配慮を多角的に分析することで、パーソナルデータ利活用の6つの勘所が見えてきた。 (浅川 直輝) 記事は日経コンピュータ10月17日号からの抜粋です。そのため図や表が一部割愛されていることをあらかじめご了承ください。「特集」の全文は、日経BPストアの【無料】特

    「Suica履歴販売」は何を誤ったのか
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