2014年04月30日08:00 パーソナルデータ検討会事務局案に対する感想 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 内閣府のパーソナルデータに関する検討会第7回において、事務局案が提出されました。このテーマを継続的に追いかけている人でも、一見分かりにくい内容だったように思います。以下感想の域を出るものではありませんが、メモとして。 ▼「個人情報」等の定義と「個人情報取扱事業者」等の義務について(事務局案)<詳細編> 「準個人情報/準個人データ」の存在がクセモノだった わかりにくさやとまどいの原因となったのは、従来の個人情報/個人データ/保有個人データとは別に、「準個人情報/準個人データ」と「個人特定性低減データ」という2つの階層が増えた点が大きいと思います。しかも、その名前のキャッチーさで注目を浴びてしまった「準個人情報/準個人データ
