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■二区間定期券と分割購入の合わせ技 JRの「二区間定期券」という制度。読者には初耳かもしれない。しかし、上手に活用すれば、多くのサラリーマンが恩恵にあずかれるこの制度、実例を挙げながら紹介していきたい。 あるサラリーマンが自宅のある常磐線の松戸駅から、会社のある東京駅までを定期券で通勤していた。しかし悲しいかな、折からの不況で残業カットにボーナスダウン……。終業後に池袋で夜のアルバイトをしなくてはならなくなった。松戸─東京間の定期券に加えて東京─池袋間の定期券をもう1枚余分に買わなくてはならないだろうか? 答えは「NO」だ。出発する駅から定期的に利用する目的地駅が二つに分かれる場合、1枚のSuicaに登録することのできる「二区間定期券」の発行が可能となる。 本文の例だと、松戸─東京間に加えて追加購入するのはルートの中途で常磐線と山手線が分岐する日暮里─池袋間でよい。6カ月定期での金
開発失敗の責任の所在を巡って裁判に発展、契約内容が一因でプロジェクトを中止――。ともに最新の実例だ。「発注元が陥りやすい契約の落とし穴」は従来から指摘されてきたものがいくつもある。にもかかわらず契約がらみのトラブルが後を絶たない。最新事例を基にその理由と解決策を探った。 新システムが完成しなかったのは日本IBMの責任――。今、ある企業と日本IBMの裁判が東京地方裁判所で進行中だ。日本IBMを訴えたのは、北海道の給与計算代行業者エコミックだ。 エコミックは日本IBMに給与計算システムの開発を発注したが、実装まで至らずにプロジェクトは中止となった。「請負契約を交わしたのにシステムが完成していないのだから日本IBMの債務不履行だ」というのがエコミックの主張である。これに対して日本IBMは準委任契約を主張し、契約上の義務は果たしたと反論している(図1)。 企業を10年未満で退職した人の年金関連業務
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