おそらくご質問は公立図書館についてだと思いますのでその観点に立って質問にお答えさせていただきます。まず一つの自治体に一つしか公立図書館がなかった場合図書館として存続していくためには複数の司書資格保持者がその図書館に常勤の職員として在籍している必要があります。何故必要かについては複数の法律に跨がる非常に説明の難しい問題ですので割愛させて下さい。ですので その条件を満たせばその他の図書館職員は別に司書の資格を持っていなくとも構いません。司書資格は日本の場合大卒または別途定められたそれに準ずる資格 を持ち図書館司書の資格を得るための単位を取得すれば誰でも持つ事ができます。司書と司書以外の職員の差は司書はレファレンスと呼ばれる図書館利用者の資料検索のための相談業務と図書館資料の分類作業を自らの判断で行うのに対し司書資格を持たない職員は司書の指導監督下においてのみそれらの業務を行わなければならない事
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