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趣旨に関するshootanのブックマーク (1)

  • ベーシック・インカムと「勤労の義務」 - shinichiroinaba's blog

    憲法学では、憲法27条1項が規定する勤労の義務と憲法25条との関連で、勤労の義務を果たさない者、すなわち、勤労の能力があり、その機会があるのにかかわらず、勤労しようとしない者に対しては、国は、その生活を保障する責任を負わないと解する説が、有力説ないし多数説である(野中他『憲法Ⅰ』有斐閣〔野中俊彦執筆〕、遠藤美奈「『健康で文化的な最低限度の生活』の複眼的理解」斉藤純一編著『福祉国家/社会的連帯の理由』ミネルヴァ書房)。その意味で、最近わが国で注目されているベーシック・インカムの構想も、それが稼働能力ある成人も含め一律に金銭給付を行う趣旨であれば、わが国憲法構造下での実現可能性はきわめて低いといわざるを得ない。 菊池馨実「社会保障の規範的基礎付けと憲法」『季刊・社会保障研究』第41巻第4号、317頁注21 憲法27条1項が定める勤労の義務は、勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しないときに

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