2014年7月19日のブックマーク (2件)

  • 堕胎罪 - Wikipedia

    堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 概説[編集] 保護法益[編集] 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 客体[編集] 罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。 行為[編集] 罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。 母体保護法による違法性阻却[編集]

    shotany
    shotany 2014/07/19
    「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法212条)。」
  • 塚原久美『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ フェミニスト倫理の視点から』 - kanjinaiのブログ

    中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ: フェミニスト倫理の視点から 作者: 塚原久美出版社/メーカー: 勁草書房発売日: 2014/03/30メディア: 単行この商品を含むブログ (15件) を見る 2014年6月27日週刊読書人掲載 このを読んではじめて、日の人工妊娠中絶が世界のスタンダードからとんでもなく遅れており、日の女性たちは時代遅れの環境で危険な中絶手術を行なっているという事実を知った。日は医療技術の先進国だとばかり思っていたが、その常識が崩れ去ってしまった。この書評を読んでいるみなさんも、書に目を通せば、日の現状に唖然とするであろう。 中絶というと、女性のお腹の中の胎児を殺して、そのバラバラになった身体を掻き出すといったイメージを持っている人が多いのではなかろうか。私もそうであった。実際に日の産婦人科で行なわれている多くの中絶が、そのような方法(拡張掻爬術:略称D

    塚原久美『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ フェミニスト倫理の視点から』 - kanjinaiのブログ
    shotany
    shotany 2014/07/19
    「一点、指摘しておけば、日本で中絶薬による自宅中絶を政府が規制しているのは、日本の刑法に堕胎罪があるからである。妊娠女性が自分の手で中絶をするのは犯罪なのである。」