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原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする[1]日本の法律。 第1章 総則(1・2条) 第2章 原子力損害賠償責任(3 - 5条) 第3章 損害賠償措置 第1節 損害賠償措置(6 - 7条の2) 第2節 原子力損害賠償責任保険契約(8・9条) 第3節 原子力損害賠償補償契約(10・11条) 第4節 供託(12 - 15条) 第4章 国の措置(16・17条) 第5章 原子力損害賠償紛争審査会(18条) 第6章 雑則(19 - 23条) 第7章 罰則(24 - 26条) 附則 目的 原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子炉の運転等[2]により原子力損害が生じたことに
週刊ポスト2011年4月1日号121~122ページ「21世紀毒談特別編」より抜粋します。 見出しは、『「被災地に笑いを」なんて戯れ言だ』です。 ***** 【お詫び・訂正】 ご迷惑をおかけ致しまして申し訳ございません。 勉強不足で、全文抜粋に対して何人かの方々から注意を受けました。 部分的な抜粋をして、再度UPすることになりました。 全文をご希望の方は、申し訳ございませんが、「週刊ポスト」2011年4月1日号をご購読下さい。 深くお詫び申し上げます。 ***** 今回の震災の死者は1万人、もしかしたら2万人を超えてしまうかもしれない。テレビや新聞でも、見出しになるのは死者と行方不明者の数ばっかりだ。だけど、この震災を「2万人が死んだ一つの事件」と考えると、被害者のことをまったく理解できないんだよ。 じゃあ、8万人以上が死んだ中国の四川大地震と比べたらマシだったのか、そんな風に数字でしか考え
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