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薬事法に関するsigure22のブックマーク (3)

  • 問題の漢方クリーム、使用ステロイドは「最強」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    横浜市都筑区の「山口医院」が、ステロイド入りの塗り薬をステロイドが入っていない「漢方クリーム」として患者に処方していた問題で、このステロイドは最も作用が強いクラスの「プロピオン酸クロベタゾール」だったことが、国民生活センターの調査でわかった。 一方、消費者庁は5日、同庁のホームページでこの問題を取り上げ、「皮膚科を受診して」と注意を呼びかけた。 塗り薬はアトピー性皮膚炎の患者らに処方されていた。消費者庁消費者安全課によると、消費者からの依頼で国民生活センターが調べた結果、塗り薬にはプロピオン酸クロベタゾールが約0・05%含まれていた。同庁は「皮膚萎縮や緑内障などの副作用の恐れがある」としている。 ステロイドは強さに応じて5段階に分類されており、プロピオン酸クロベタゾールは最も強い1群(ストロンゲスト)とされている。 日皮膚科学会が2009年に作成したガイドラインでは、ストロンゲストのステ

  • 行政訴訟の控訴審でケンコーコムらが逆転勝訴--一般用医薬品のネット販売規制

    東京高等裁判所(東京高裁)は4月26日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、控訴人(一審の原告)の一般用医薬品のインターネット販売を認める判決を下した。 2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般医薬品のインターネット販売などが規制されている。今回の行政訴訟は、一般用医薬品のインターネット等での郵便販売を認め、省令の無効などの確認を求めて2社が起こしたもの。(これまでの経緯はこちら) 一審の東京地方裁判所では、副作用による健康被害を防ぐため、インターネット販売などの規制は合理的であるとして訴えは退けられていた。控訴審では、控訴人が第1類、第2類も含めた一般用医薬品のインターネット販売を行う権利が認められた。ただし、第1類、第2類のインターネット販売を禁止した省令の無効確認については認められなかっ

    行政訴訟の控訴審でケンコーコムらが逆転勝訴--一般用医薬品のネット販売規制
  • 医薬品ネット販売認める判決--「異常な状態に終止符を」後藤氏

    東京高等裁判所(東京高裁)は4月26日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、原告敗訴となった一審の判決を一部取り消し、一般用医薬品のインターネット販売を含む郵便等販売を認める判決を下した。 判決で東京高裁の三輪和雄裁判長は、薬事法が店舗販売業者が行う第1類、第2類の医薬品の郵便等販売を一律に禁止するという点までを厚生労働省(厚労省)の省令に委任しているものとは認められないとしている。 そのため、規制について定めた省令の部分は、国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項(「省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」というもの)に違反するとし、控訴人(一審の原告)に一般用医薬品の郵便等販売の権利があることを確認する旨の判決を言い渡した。 つまり、来改

    医薬品ネット販売認める判決--「異常な状態に終止符を」後藤氏
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