6月1日、京都地裁201号法廷にて、さん京都店事件に判決が下された。 ◆主文 懲役10月、執行猶予2年 ◆理由 麻雀賭博をさせたこと。 店が2種類のレートを用意し、東南戦という賭博を行ってゲーム代を徴収していた。 結果に応じて勝ち負けの金額が全自動卓に表示されるように設定し、前もって預かり金として5000円を徴収して未回収を防いでいたことから、店が賭博をさせていたことは明らか。 その結果、月に400~600万円の売上を上げるなど、きわめて悪質な犯行である。 お客さんの一人はその日に20回プレイして2万円負けており、一時の娯楽に供するものとは言えない。 競馬やパチンコとの比較も、採用すべき証拠にはならない。 会社従業員で会社に逆らえない環境。前科もない。まじめな暮らしぶり。それらは評価する。 ◆解説(福地判断) 執行猶予2年は軽い罪。これが3年なら重いし、1年半なら大勝利。求刑10ヵ月がその
![【麻雀】さん京都店事件の判決 - 福地誠「前」天鳳名人位blog](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2b7dbbcd7b6b7ed73b57daac362ee935c373de90/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Ffukuchi.cocolog-nifty.com%2F.shared-pleasy%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)