東京弁護士会の竹内良知弁護士(67)から違法に提訴され精神的苦痛を受けたとして、竹内弁護士の事務所があるマンション管理会社の役員の男性が、慰謝料など40万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。 宮島文邦裁判官は、「法律的根拠を欠いていることを知りながら提訴したことは明らかだ」と述べ、請求全額の支払いを命じた。 竹内弁護士は昨年3月、男性から虚偽の事実に基づく懲戒請求をされたとして、損害賠償を求め提訴したが、男性から反訴され、請求を放棄。今年2月には、同じマンションを巡るトラブルに絡み、拳銃のようなものを構えている自分の写真を管理会社に渡したなどとして東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を受けている。同様の写真が印刷された名刺は、同地裁にも証拠として提出していた。