昨日、福井地裁のもらい事故に関する判決がトンデモ過ぎるという記事を投稿しました。 その記事を読んで下さった方から、はてなブックマークのコメント欄で 『社労士ってこの程度なの?と思われかねない残念な論評。』 という厳しいご批判を頂きました。 「ほんとうにごめんなさい。いつもこんな、読んでも読まなくても一緒だけど、どちらかっていうと読まない方がマシっていう駄文ばかり投稿しているんです。ごめんなさい、ごめんなさい」 と生まれて来たことを後悔しつつも、社労士がみんなこんな馬鹿ばっかりだと勘違いされると、他の先生方にも迷惑がかかる!ということで 「僕への激励だと思って頑張ります!」 と、このコメントを下さった方に「あっぱれ!」をもらう為に、もう少し突っ込んで今回のこの判決について考察してみたいと思います。 背景にあるのは自賠責法 まず、今回なぜ、このような判決を下す必要があったのか、についてですが、