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ブックマーク / yoshidaoffice.hatenablog.com (2)

  • 福井地裁のもらい事故判決。ご批判を受けたので詳しく考察しました。 - 社労士による時事ネタコラム

    昨日、福井地裁のもらい事故に関する判決がトンデモ過ぎるという記事を投稿しました。 その記事を読んで下さった方から、はてなブックマークのコメント欄で 『社労士ってこの程度なの?と思われかねない残念な論評。』 という厳しいご批判を頂きました。 「ほんとうにごめんなさい。いつもこんな、読んでも読まなくても一緒だけど、どちらかっていうと読まない方がマシっていう駄文ばかり投稿しているんです。ごめんなさい、ごめんなさい」 と生まれて来たことを後悔しつつも、社労士がみんなこんな馬鹿ばっかりだと勘違いされると、他の先生方にも迷惑がかかる!ということで 「僕への激励だと思って頑張ります!」 と、このコメントを下さった方に「あっぱれ!」をもらう為に、もう少し突っ込んで今回のこの判決について考察してみたいと思います。 背景にあるのは自賠責法 まず、今回なぜ、このような判決を下す必要があったのか、についてですが、

    福井地裁のもらい事故判決。ご批判を受けたので詳しく考察しました。 - 社労士による時事ネタコラム
    sika2
    sika2 2015/04/21
    本件では。賠償請求したのはぶつけた側の助手席の人で、ぶつけた運転者とぶつけられた運転者が不真正連帯関係になるところがポイントかと。
  • 【意味不明】もらい事故、ぶつけられた側が悪い?福井地裁のトンデモ判決 - 社労士による時事ネタコラム

    車を運転している時、対向車線を走っている車が突然、センターラインをわってこちらに向かって衝突してきたら。 しかも、その相手が居眠り運転だったら。 さあ、この場合、道路交通法を正しく守って運転していたあなたと、対向車とではどちらが悪いと思いますか? このように質問されて 「私が悪いです。」 って答える人はいないでしょう。 もしいたとしたら、ちょっとどうかしている人です。 もしくは、 「私の存在自体が罪です。生まれてすいません」 と何かおかしな宗教にはまっている人だとしか思えません。 衝撃のトンデモ判決 ところが、このたび福井地裁の判決で 「ぶつけられた側に過失がないと証明出来ない限り、賠償する義務がある」 として、通常であれば被害者である側に4000万円余りの損害賠償を命ずる判決が下されました。 判決によると、事故は2012年4月、福井県あらわ市の国道8号で発生。事故をおこした側の車の所有者

    【意味不明】もらい事故、ぶつけられた側が悪い?福井地裁のトンデモ判決 - 社労士による時事ネタコラム
    sika2
    sika2 2015/04/21
    まあ専門外についてはこんなもんなんじゃない?
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