1. 大学を卒業し、小学校、中学校、高等学校または、幼稚園教諭の普通免許状を取得した者で、特殊教育に関する専門教育科目を23単位以上以上取得した者。取得した者。 2. 文部科学省教育所政局が行う特殊教育教員資格認定試験(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の4科目)に合格した者
文部科学省、または文部科学省が委嘱する大学が実施する教員資格の認定試験。 現在は、特別免許状の活用という名目で試験は実施されていない。名目上は「平成16年度以降の高等学校教員資格認定試験については当分の間行いません。」として休止であるが、事実上の廃止と見られている。
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