東京五輪のエンブレムがベルギーのエージュ劇場のロゴに類似しているということで、騒動が続いています。 法的な論点について整理をしておこうと思います。 問題となり得るのは、商標法と著作権法、あとは不正競争防止法。 商標権については、商標登録がどの範囲でされているかと、商標の類否について、 著作権については、著作物性の有無と、類似性・依拠性が問題となり、 不正競争防止法については、エージュ劇場ロゴの商品等表示としての周知性と、類否、混同が生じるかが問題となります。 これらについて、下記に詳述します。 商標登録の有無・範囲まず商標権は、著作権のように自動的に発生する権利ではなく、国ごとに出願・審査・登録を経てはじめて権利になるものです。 またその権利が及ぶ範囲は、指定している商品・役務に類似する範囲に限られます。 例えば、商標登録がベルギーでのみされている場合は、日本国でのオリンピックの開催や、当