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wikipediaと法に関するsilverscytheのブックマーク (5)

  • 住居侵入罪 - Wikipedia

    住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。 保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。 在日米軍の施設に侵入した場合は刑特法により処罰される。 なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在した(天皇皇族に対する行為の重罰規定)が、1947年に削除され、現在は住居侵入罪で処断される。 住居侵入罪の保護法益については、これを居住

  • 秘密を侵す罪 - Wikipedia

    正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(133条)。 罪の客体は封をしてある信書である。 信書とは特定の人から特定の人にあてた「意思を伝達する文書」とされるが、それに限らず図表、図面、写真、原稿なども含む。 特定の人は、法人や法人格を有さない団体も含まれる。但し、国または公共団体にあてた場合は、個人的な秘密の保持が必要な場合を除いて、国または公共団体が発信、受信の場合は特定の人にはあたらないとされる。 罪の行為は封をしてある信書を開けること、つまり「開封」することである。 開封とは、封を破棄し信書の内容を認識可能な状態になすことであり、透かし見るなど封を破棄せず内容を知る場合はあたらないとされる。したがって、抽象的危険犯に分類される。 違法性阻却事由 「正当な理由」とは、法令上認められている場合、権利者が開封に同意している場

  • 不逮捕特権 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含む[1][2]。なお、これとは異なり日国憲法第75条では「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いているが「逮捕」と「訴追」の関係については学説に対立がある[3](以下に詳述)。 概説[編集] 不逮捕特権の趣旨は国会議員の活動あるいは両議院の自律性を保障するという点にある。歴史的には

  • 懸賞 - Wikipedia

    この項目では、一般から応募者を集め、賞品や賞金を提供するものについて説明しています。大相撲の懸賞金については「懸賞 (相撲)」をご覧ください。 懸賞(けんしょう)とは、何らかの手段で一般から応募者を集め、賞品や賞金を提供するもの。プレゼントキャンペーンとも呼ばれる。主にプロモーション(宣伝)活動として、商品の販売促進のために使われる。 懸賞の形態[編集] 懸賞はオープン懸賞とクローズド懸賞に分類されている。 オープン懸賞[編集] 懸賞を行う企業の商品の購入に関係なく、新聞やテレビ、雑誌などのマスメディア、懸賞サイトによって広く応募者を募り、簡単なクイズに正解した人の中から、抽選で○人に賞金や賞品が当たるといった場合のものを指す。またこのクイズはほとんどがヒントがあって、そのヒントに答えが書いてあるものもある。応募者の年齢・性別・居住地域などにより当選内容が異なるものもある。 1960年のロ

  • おとり捜査 - Wikipedia

    おとり捜査(囮捜査、おとりそうさ)とは、対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って対象者を検挙する捜査手法。 令状による通常逮捕など他の捜査手法によっては検挙するのが難しい犯罪(薬物犯罪、買春など)について、おとり捜査が用いられることがある(この場合のおとりは、アジャン・プロボカトゥールagent provocateurとも称される)。知的財産権を侵害すると思われる偽ブランド商品や海賊版ソフト、児童ポルノなどの猥褻物、麻薬などの薬物などが、路上やインターネットオークションなどで販売されている場合、覆面捜査で商品を購入し捜査、摘発する買い受け捜査もある。

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