東日本大震災で液状化被害に見舞われた千葉県浦安市が県議選(10日投開票)の選挙事務を拒否している問題で、県選管は2日、期日前投票所の告示を1日に実施しなかったとして、同市選管に対し、地方自治法に基づく是正指示を行った。 公職選挙法上2日から始めなければならない期日前投票の場所を市民に知らせないことは同法違反に当たると判断した。しかし、是正指示に罰則はなく、松崎秀樹市長が安全性や災害復旧優先を理由に投票所貸し出しや担当職員派遣を拒む姿勢を崩していないため、履行されるめどは立っていない。 市選管は是正指示について「選挙事務を行う義務は分かっているが、市長が投票所や市職員を貸せないと言っている以上、市選管としてはどうしようもない。森田健作知事は一度浦安に来て、被災現場を見てほしい」としている。(了) 【関連記事】 県議選告示も投票できない?=被災の浦安市、事務拒否したまま 県議選拒否