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  • 就労ビザ申請 | ビザと国籍の行政書士

    就労ビザ申請 そもそも、外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許可、いうなれば就労ビザが必要です。よく街で見かける外国人で就労している方は、全て入国管理局の許可を得ていることが前提なのです。もし得ていないときはそれは「不法就労」となり、犯罪としての処罰(雇用主を含みます。)と退去強制の対象となり得ます。 就労ビザとは 就労ビザを取得するには、おおまかに言って、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。たとえば、いくら優秀な外国人でも雇用先の会社等の財務状況等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。同様に、いかに業績や規模の著しい会社等でも、採用する外国人の経歴等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。さらに注意したいのは、当該外国人も招聘会社も双方共に一見問題ないように見えても、就労ビザ取得ができないこともあることです。たとえば、人文国際や技術、企業内転

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