2017年9月6日のブックマーク (2件)

  • 国税庁、個人のビットコイン売却益は「雑所得」と初見解 タックスアンサーに登場 - Not-So-News

    国税庁は6日、同庁ホームページ内の「タックスアンサー」にて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」という資料を公表。 曖昧さの残る短い文章ながらも、個人がビットコインを使用することで生じた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となるとの見解を初めて文書で示した。 2017/12/01: 追記 より詳しい資料が国税庁から発出されました!こちらをご覧ください。 nots.hatenablog.com これにより、事業などに付随して売買等を行っていない、通常のホルダーは、たとえ仮想通貨取引で損を出しても、他の所得との損益通算は出来ないこととなる。 また、課税当局は現時点では、「ビットコイン」の使用に係る一部の論点に限った情報提供しか行っていないが、その他の仮想通貨に関しても、ひとまずは同様の税務処理が求められていくこととなる。*1 近年のビットコイン等の取引

    国税庁、個人のビットコイン売却益は「雑所得」と初見解 タックスアンサーに登場 - Not-So-News
    sin20xx
    sin20xx 2017/09/06
    "専ら仮想通貨を売買する投資家を念頭に置いた回答"そうなの?"邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益"って普通の使用でも認定されそうだけどなぜそこは除外されると判断できるの?詳しく教えて欲しい。
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    sin20xx
    sin20xx 2017/09/06
    つまり、10万円で買ったコインが20万円になったときに、そのコインで円換算で20万円のものを買ったとすると、そこで10万円の差益がでているのでその10万円に課税するってことなんだが。恐ろしく難しいなこれはこれで。