国税庁は6日、同庁ホームページ内の「タックスアンサー」にて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」という資料を公表。 曖昧さの残る短い文章ながらも、個人がビットコインを使用することで生じた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となるとの見解を初めて文書で示した。 2017/12/01: 追記 より詳しい資料が国税庁から発出されました!こちらをご覧ください。 nots.hatenablog.com これにより、事業などに付随して売買等を行っていない、通常のホルダーは、たとえ仮想通貨取引で損を出しても、他の所得との損益通算は出来ないこととなる。 また、課税当局は現時点では、「ビットコイン」の使用に係る一部の論点に限った情報提供しか行っていないが、その他の仮想通貨に関しても、ひとまずは同様の税務処理が求められていくこととなる。*1 近年のビットコイン等の取引