日本を代表するシンクタンク「株式会社野村総合研究所」(以下、野村総研)の上海支社副社長(当時)が2007年12月、取引先企業の女性営業担当者に強制わいせつ行為を働いた、いわゆる「野村総研強制わいせつ事件」(※記事参照)。被害者女性の友人有志らがこれを告発したところ、野村総研が名誉を棄損されたとして、この友人の一人と被害者女性に1,000万円の損害賠償を求める”逆ギレ提訴”をした裁判の第3回公判が、11月18日東京地裁で開かれた。裁判までのいきさつは以下の通りである。 07年の事件発生以来、被害者女性の友人らはその女性が受けた強制わいせつ行為の他にも、他の女性らが元上海支社副社長から受けた過去の強姦や強制わいせつ、さらには業務上の背任未遂、脅迫行為、上海ミスコン出場者の個人旅行への同伴要求、マカオでの集団買春などの行いを、一次証言を元にブログや文書を通して厳しく批判してきた。 これに対し野村