このページでは、国立国会図書館が作成・提供する書誌データの修正について説明します。書誌データの修正を要する情報を提供いただくにあたり、ご確認ください。 また、国立国会図書館が書誌データを作成・提供する役割とその目的、書誌データを作成するにあたって適用するルール等を掲載していますので、あわせてご確認ください。 国立国会図書館は、国立国会図書館法第7条の規定に基づき、日本国内で刊行された出版物の標準的な書誌データを作成するほか、国立国会図書館の所蔵資料について書誌データを作成し、資料を利用に供するための手段を整備しています。 納本制度等によって収集され、永く保存される国民の文化的資産である出版物を記録し、永続的かつ広範なアクセスを保障することが、書誌データ作成および提供の目的です。 国立国会図書館は標準的な書誌データの提供機関として、日本国内の標準的な規則である『日本目録規則2018年版』に基