2020年2月27日のブックマーク (1件)

  • 税務署職員の愚痴 | エー・アンド・パートナーズ税理士法人 BLOG

    東京国税局から一通の文書が出された。 表題 「国税局からのお知らせ」 「とうとう始まった。」これが私の率直な感想です。 いつかはこんな日が来ると思っていました。 それが現実のものとなりました。 いったい何が始まったのかというと、税理士から税務署への質問が一切禁止となったのです。 今のところは東京国税局管内の7つの税務署だけですが、11月1日からはその他の77の税務署においても同様となります。いずれこの波は全国に広がることは目に見えています。 ただし、すべての質問・相談が禁止となったわけではわりません。 一般質問が禁止となったかわりに『事前予約制度』が導入されました。 これは文字通り事前に予約を行う制度ですが、この予約に際しては、(1)顧問先の氏名、名称、(2)住所、(3)相談内容 を伝える必要があります。そして、相談にあたっては帳簿書類など参考となる書類の提出も必要となります。 税理士等が